相続Q&A

Q1 遺産分割協議とは何ですか?

A1 亡くなられた方の財産を分ける話し合いです。

 

Q2 父が亡くなりました。父の相続人は母と私と妹ですが、妹とは疎遠です。母と私だけで遺産分割協議はできますか?

A2 一部の相続人だけで遺産分割協議はできません。相続人全員で遺産分割協議が必要です。

 

Q3 父が亡くなりました。父の相続人は母と私と妹ですが、母は認知症です。母も遺産分割協議に参加できますか?

A3 判断能力がある場合は参加できます。判断能力がない場合や不十分な場合は、参加できません。この場合、成年後見人等を選任して、成年後見人等がお母様の代わりに遺産分割協議に参加します。

 

Q4 父が亡くなりました。父の相続人は母と私と妹ですが、妹は5年以上前から行方不明です。母と私だけで遺産分割協議はできますか?

A4 一部の相続人だけで遺産分割協議はできません。この場合、不在者財産管理人を選任して、不在者財産管理人が妹さんの代わりに遺産分割協議に参加します。

遺言Q&A

Q1 金庫の中から父が書いた遺言書(自筆証書遺言)が出てきました。この遺言書は、不動産の名義変更に利用できますか?

A1 遺言書の記載内容や形式に不備がない場合は、利用できます。ただし、家庭裁判所で検認手続きが必要です。遺言書の記載内容や形式に不備がある場合は、利用できません。

 

Q2 私は財産が少ないので遺言書は必要ないと思うのですが?

A2 司法統計によると、平成23年中に成立した遺産分割調停7921件のうち、相続財産の価額別件数は、1000万円以下の場合2479件、5000万円以下の場合3584件となっています。1000万円以下の場合に限ってみても、全体の約3割を占めています。5000万円以下の場合も含めると、全体の8割弱となっています。このように財産の多い少ないに関わらず、相続に関する争いは生じています。財産が少ないから遺言書は必要ないということにはなりません。

 

Q3 遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などさまざまな方法があると聞きましたが、どの方法がおすすめですか?

A3 最終的にはご本人が判断されることです。当事務所は、遺言内容実現の確実性や家庭裁判所での検認手続きが不要であることなどから、公正証書遺言をおすすめする場合が多いです。

 

Q4 公正証書遺言には証人が2人必要と聞きましたが、証人をお願いすることができますか?

A4 はい、できます。

 

中林司法書士事務所

TEL: 0791-60-1326